学校法人大阪経済法律学園(以下「本学園」といいます。)は、公益通報者保護法に基づき、内部通報の受付等に対応するため、下記のとおり、「通報窓口」を設置し、公益通報者の保護及び公益通報の取扱に関する体制を整備しています。

  • (1)公益通報者の保護に関する業務を総括する総括責任者
    法人本部長
  • (2)公益通報対応業務従事者
    法人本部長、法人本部の職員、庶務課の職員、その他総括責任者が指名する者
  • (3)公益通報の範囲
    本学園の業務若しくは組織又は理事、監事、評議員若しくは教職員について、公益通報者保護法第2条に定める通報対象事実が生じており、又はまさに生じようとしていることに関して、本学園が設置する通報窓口に対してなされる通報が対象となります。
    公益通報については、消費者庁公益通報制度のホームページをご覧ください。
    ただし、「セクシャル?ハラスメント」、「パワーハラスメント」、「研究活動上の不正行為」のそれぞれに関する通報は、当制度とは別の取扱いになります。
  • (4)利用者の範囲
    以下の方からの通報を受け付けます。
    1. 1)本学園の理事、監事、評議員及び教職員(名称の如何を問わず本学園と雇用関係を有する者を含む。)
    2. 2)本学園の施設で勤務する派遣労働者及び業務委託先の労働者
    3. 3)本学園が設置する大学に在籍する学生(大学院生を含む。)
    4. 4)通報日の前1年以内において前各号のいずれかであった者
  • (5)通報の方法
    原則として氏名及び所属部署等(以下「氏名等」という。)を明示のうえ、電子メール、電話、FAX、手紙又は面談の方法によって通報してください。
    なお、匿名により通報が行われた場合、当該通報を信ずるに足りる相当の理由又は証拠等があると認められれば、通報を受け付けます。
  • (6)通報の受付
    以下の通報窓口で受け付けます。

    通報窓口
    学校法人大阪経済法律学園 法人本部
    〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10 大阪経済法科大学花岡キャンパス本部棟3階
    TEL:072-941-1501/FAX:072-941-7592/E-mail:soumu@keiho-u.ac.jp
  • (7)通報者の保護等
    通報者は通報を行ったことを理由として、解雇、労働者派遣契約の解除、その他の不利益な取扱い及び嫌がらせ(以下「不利益取扱い」といいます。)を受けることはありません。 万一、不利益な取扱いを受けている旨の連絡が通報者からあった場合には、調査のうえ、本学はその行為者に対してその行為を中止させます。また、その行為者が教職員の場合は、就業規則及び懲戒委員会規程に基づき、懲戒処分の検討を行います。役員もこれに準じます。
  • (8)守秘義務
    調査等の対応上、必要最小限の範囲での開示又は共有を行う場合を除き、通報者の氏名等その他個人が特定されうる情報、通報内容、調査等の内容その他業務上知ることのできた秘密を他に開示することはありません。
  • (9)規程
    公益通報者保護に関する規程