本学は、ハラスメントを防止するため、「大阪経済法科大学セクシャルハラスメント等の防止に関する規程」及び「大阪経済法科大学パワーハラスメントの防止に関する規定」を定めています。

大阪経済法科大学セクシャルハラスメント等の防止に関する規程

目的

第1条 本規程は、本学におけるセクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメント(以下、「セクシャルハラスメント等」という。)を防止し、本学の構成員(第4条各号に定める者。以下、「構成員」という。)が教育研究、就学就労を快適な環境で遂行できることを保障するために定める。

定義

第2条 セクシャルハラスメントとは、不適切な性的言動又は行為により構成員の教育研究、就学就労の環境を害すること又は不利益を与えること、並びに不適切な性的言動又は行為に対応した構成員について、その対応を理由として教育研究、就学就労の環境を害すること又は不利益を与えることをいう。

2 妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメントとは、妊娠、出産、育児?介護に関する言動又は行為により構成員の教育研究、就学就労の環境を害すること又は不利益を与えること、並びに妊娠、出産、育児?介護に関する制度若しくは措置を利用した構成員又は利用しようとする構成員について、その利用を理由として教育研究、就学就労の環境を害すること又は不利益を与えることをいう。

禁止行為

  • (1)性的又は身体上の事柄に関する不必要な質問、発言
  • (2)わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  • (3)性的又は身体上の事柄に関するうわさの流布
  • (4)不必要な身体への接触
  • (5)性的又は身体上の事柄に関する言動により、構成員の教育研究意欲、就学就労意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  • (6)交際又は性的関係の強要
  • (7)性的な言動への抗議又は拒否等を行った構成員に対する不当な取扱い、不利益を与える行為
  • (8)その他、構成員に不快感を与える性的又は身体上の事柄に関する言動で上記各号に準ずる行為

2 前条第2項に定める妊娠、出産、育児?介護休業等に関するハラスメントに該当する言動又は行為は、次のとおりとする。

  • (1)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置の利用に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
  • (2)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置の利用を阻害する行為
  • (3)妊娠、出産、育児?介護に関する制度又は措置を利用したことによる嫌がらせ
  • (4)妊娠、出産、育児?介護をしたことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
  • (5)妊娠、出産、育児?介護をしたことに対する嫌がらせ
  • (6)その他、妊娠、出産、育児?介護をしたこと若しくはそれらの制度又は措置の利用に関する言動で上記各号に準ずる行為

適用範囲

第4条 本規程は、次の各号に掲げる構成員間のセクシャルハラスメント等について適用する。ただし、構成員と構成員以外の者との間に生じたセクシャルハラスメント等であっても、本学の管理下で行われる職務又は修学上の行為であれば適用する。

  • (1)理事、監事及び評議員
  • (2)教職員(専任教員、任期付専任教員、特別専任教員、客員教員、非専任講師、客員研究員、専任職員、嘱託職員、契約職員及びアルバイト職員)及び派遣職員
  • (3)学生(学部学生及び大学院学生)、科目等履修生、聴講生及び交換留学生
  • (4)委託業者、派遣業者その他本学の業務遂行に関わる者

構成員の責務

第5条 構成員は、セクシャルハラスメント等が重大な人権侵害であり、構成員の教育研究意欲、就学就労意欲を阻害するとともに、本学の秩序を乱し、学内の環境を悪化させる行為であることを認識し、いかなる形でもセクシャルハラスメント等に該当する行為又は該当すると疑われるような行為をしてはならない。

  • 2  構成員は、セクシャルハラスメント等の防止又は対処に係る諸活動に協力を求められたときは、誠実にこれに応じなければならない。
  • 3 教職員を管理監督する立場にある構成員又は学生を指導する立場にある構成員は、セクシャルハラスメント等の防止に関する規程等の周知及び啓発並びにセクシャルハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、セクシャルハラスメント等に起因する問題が生じた場合は、これを黙認せず、迅速かつ適切に対処しなければならない。

相談員

第6条 本学は、セクシャルハラスメント等に関する相談に広く対応するため、学長が指名するセクハラ相談員(以下、「相談員」という。)を置く。

  • 2 学長は、相談員を指名した後、その連絡先及び連絡方法を周知する。
  • 3 相談員は、相談をしてきた者(以下、「相談者」という。)の同意を得て、事務局長に相談内容を報告するとともに、事務局長と必要な連携を図らなければならない。

調査等

第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、事案ごとに、調査委員会を設置する。
(1)相談員、相談者又はセクシャルハラスメント等による被害者(以下、「被害者」という。)からの申し立てを受けて、学長が調査の必要性を認めた場合。
(2)前号の申し立てはないが、緊急かつ重大な事案で、学長が調査の必要性を認めた場合。

  • 2 前項の調査委員会の設置に当たっては、相談者及び被害者の意思を尊重しなければならない。
  • 3 調査委員会は、学長が指名した者により構成する。
  • 4 調査委員会は、事情聴取、証拠等の収集及び検討を通じて、その事実関係を明確にし、調査結果を学長に報告する。
  • 5 学長は、相談者、被害者及びセクシャルハラスメント等を行ったと疑われた者に、調査結果を伝達する。
  • 6 相談者、被害者又はセクシャルハラスメント等を行ったと疑われた者は、調査結果に不服がある場合、調査結果が伝達された日から14日以内に、1回に限り、学長に書面でその旨を申し立てることができる。
  • 7 学長は、前項の申し立てを受けて、再調査の必要があると認めた場合、副学長又は学長補佐に対し、再調査を指示する。

措置

第8条 学長は、調査結果を理事長に報告する。

  • 2 理事長は、前項の報告を受け、被害者に対する適正な配慮の措置、セクシャルハラスメント等を行った者に対する適正な措置、再発防止措置を講ずるものとする。

教職員等の懲戒

第9条 理事長は、大阪経済法科大学就業規則第2条に規定する教職員並びに大阪経済法科大学嘱託職員及び契約職員就業規則第2条に規定する職員が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、これらの就業規則及び懲戒委員会規程に基づき、懲戒処分に付す。

  • 2 理事長は、前項に規定する者を除く教職員並びに第4条第1号及び第4号に定める構成員が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。

学生等の懲戒

第10条 学長は、大阪経済法科大学学生懲戒規程(以下、「学生懲戒規程」という。)第2条に規定する学部学生及び大学院学生が、セクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、学則及び学生懲戒規程に基づき、懲戒処分に付す。

  • 2 学長は、聴講生、科目等履修生及び交換留学生がセクシャルハラスメント等を行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。

他の事業主との協力

第11条 本学は、必要に応じて、他の事業主に、セクシャルハラスメント等に係る事実関係の確認又は再発防止措置等への協力を求める。

  • 2 本学は、構成員が、構成員以外の者にセクシャルハラスメント等を行った場合又はその疑いがある場合、他の事業主からの要請に応じ、事実関係の確認又は再発防止措置等に協力するよう努める。

守秘義務

第12条 セクシャルハラスメント等に関する相談、調査等に関わった構成員は、関係者の名誉、プライバシーその他人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。

不利益な取扱いの禁止

第13条 構成員は、被害者、相談者、事実関係の確認に協力した者、その他セクシャルハラスメント等に対し正当な対応を行った者に対して、セクシャルハラスメント等に関して相談を行ったこと又は調査に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

事務

第14条 この規程に関する事務は、庶務課が担当する。

規程の改廃

第15条 この規程の改廃は、理事会においてこれを行う。

附則

この規程は、2020年12月1日から施行する。

大阪経済法科大学パワーハラスメントの防止に関する規程

目的

第1条 本規程は、本学におけるパワーハラスメントを防止し、本学の構成員(第4条各号に定める者。以下「構成員」という。)が教育研究、就学就労を快適な環境で遂行できることを保障するために定める。

定義

第2条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動又は行為であって、教育研究、就学就労上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の構成員の教育研究、就学就労の環境を害することをいう。ただし、客観的にみて、教育研究、就学就労上の必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示や指導については、パワーハラスメントには該当しない。

禁止行為

第3条 前条に定めるパワーハラスメントに該当する言動又は行為は、次のとおりとする。

  • (1)殴打、足蹴りする等の他の構成員に対する身体的攻撃
  • (2)人格を否定するような言動又は行為をする等の他の構成員に対する精神的な攻撃
  • (3)自身の意に沿わない他の構成員に対して、長期間にわたり、別室に隔離する等の人間関係からの切り離し
  • (4)他の構成員に対して、長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、教育研究、就学就労に直接関係ない業務又は課題を命じる等の過大な要求をしたり、当該構成員の能力又は経験に照らして遂行不能な業務又は課題を命じること。
  • (5)他の構成員を退職又は退学させるため、教育研究、就学就労上の合理性なく、当該構成員の能力又は経験に照らして不相応に簡易な業務又は課題を命じる等の過小な要求をしたり、業務又は課題を一切与えなかったり、必要な指導を行わないこと。
  • (6)他の構成員の性的指向若しくは性自認又は病歴等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の構成員に暴露する等の個の侵害。ただし、教育研究、就学就労環境の改善等当該構成員のための情報共有としてなされる場合は、この限りでない。
  • (7)その他、前条の要件を満たし、上記各号に準ずる言動又は行為

適用範囲

第4条 本規程は、次の各号に掲げる構成員間のパワーハラスメントについて適用する。ただし、構成員と構成員以外の者との間に生じたパワーハラスメントであっても、本学の管理下で行われる職務又は修学上の行為であれば適用する。

  • (1)理事、監事及び評議員
  • (2)教職員(専任教員、任期付専任教員、特別専任教員、特任教員、客員教員、非専任講師、客員研究員、専任職員、嘱託職員、契約職員及びアルバイト職員)及び派遣職員
  • (3)学生(学部学生及び大学院学生)、科目等履修生、聴講生及び交換留学生
  • (4)委託業者、派遣業者その他本学の業務遂行に関わる者

構成員の責務

第5条 構成員は、パワーハラスメントが重大な人権侵害であり、構成員の教育研究意欲、就学就労意欲を阻害するとともに、本学の秩序を乱し、学内の環境を悪化させる行為であることを認識し、いかなる形でもパワーハラスメントに該当する言動若しくは行為又は該当すると疑われるような言動若しくは行為をしてはならない。

  • 2 構成員は、パワーハラスメントの防止又は対処に係る諸活動に協力を求められたときは、誠実にこれに応じなければならない。
  • 3 教職員を管理監督する立場にある構成員又は学生を指導する立場にある構成員は、パワーハラスメントの防止に関する規程等の周知及び啓発並びにパワーハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、パワーハラスメントに起因する問題が生じた場合は、これを黙認せず、迅速かつ適切に対処しなければならない。

相談員

第6条 本学は、パワーハラスメントに関する相談に広く対応するため、学長が指名するパワーハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

  • 2 学長は、相談員を指名した後、その連絡先及び連絡方法を周知する。
  • 3 相談員は、相談をしてきた者(以下「相談者」という。)の同意を得て、事務局長に相談内容を報告するとともに、事務局長と必要な連携を図らなければならない。

調査等

第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、事案ごとに、調査委員会を設置する。

  • (1)相談員、相談者又はパワーハラスメントによる被害者(以下「被害者」という。)からの申し立てを受けて、学長が調査の必要性を認めた場合
  • (2)前号の申し立てはないが、緊急かつ重大な事案で、学長が調査の必要性を認めた場合
  • 2 前項の調査委員会の設置に当たっては、相談者及び被害者の意思を尊重しなければならない。
  • 3 調査委員会は、学長が指名した者により構成する。
  • 4 調査委員会は、事情聴取、証拠等の収集及び検討を通じて、その事実関係を明確にし、調査結果を学長に報告する。
  • 5 学長は、相談者、被害者及びパワーハラスメントを行ったと疑われた者に、調査結果を伝達する。
  • 6 相談者、被害者又はパワーハラスメントを行ったと疑われた者は、調査結果に不服がある場合、調査結果が伝達された日から14日以内に、1回に限り、学長に書面でその旨を申し立てることができる。
  • 7 学長は、前項の申し立てを受けて、再調査の必要があると認めた場合、副学長又は学長補佐に対し、再調査を指示する。

措置

第8条 学長は、調査結果を理事長に報告する。

  • 2 理事長は、前項の報告を受け、被害者に対する適正な配慮の措置、パワーハラスメントを行った者に対する適正な措置、再発防止措置を講ずるものとする。

教職員等の懲戒

第9条 理事長は、大阪経済法科大学就業規則第2条に規定する教職員並びに大阪経済法科大学嘱託職員及び契約職員就業規則第2条に規定する職員が、パワーハラスメントを行ったと認められた場合、これらの就業規則及び懲戒委員会規程に基づき、懲戒処分に付す。

  • 2 理事長は、前項に規定する者を除く教職員並びに第4条第1号及び第4号に定める構成員が、パワーハラスメントを行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。

学生等の懲戒

第10条 学長は、大阪経済法科大学学生懲戒規程(以下「学生懲戒規程」という。)第2条に規定する学部学生及び大学院学生が、パワーハラスメントを行ったと認められた場合、学則及び学生懲戒規程に基づき、懲戒処分に付す。

  • 2 学長は、聴講生、科目等履修生及び交換留学生がパワーハラスメントを行ったと認められた場合、必要な措置を講ずる。

他の事業主との協力

第11条 本学は、必要に応じて、他の事業主に、パワーハラスメントに係る事実関係の確認又は再発防止措置等への協力を求める。

  • 2 本学は、構成員が、構成員以外の者にパワーハラスメントを行った場合又はその疑いがある場合、他の事業主からの要請に応じ、事実関係の確認又は再発防止措置等に協力するよう努める。

守秘義務

第12条 パワーハラスメントに関する相談、調査等に関わった構成員は、関係者の名誉、プライバシーその他人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。

不利益な取扱いの禁止

第13条 構成員は、被害者、相談者、事実関係の確認に協力した者その他パワーハラスメントに対し正当な対応を行った者に対して、パワーハラスメントに関して相談を行ったこと又は調査に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

事務

第14条 この規程に関する事務は、庶務課が担当する。

規程の改廃

第15条 この規程の改廃は、理事会においてこれを行う。

附則

この規程は、2022年5月1日から施行する。

相談窓口?専門相談員

本学には、下記のように相談窓口が設置されています。一人で悩みを抱え込まないで、相談窓口?専門相談員に連絡しましょう!相談の受付は、電話、メール、手紙等いずれの方法でも結構です。

ハラスメント相談窓口

氏 名 所属 場所 内線電話
山垣 真浩 経済学部 研究室(本部棟) 705
引地 夏奈子 経営学部 研究室(本部棟) 412
菅原 絵美 中福在线,连环夺宝 研究室(本部棟) 410
石川 英樹 法学部 研究室(本部棟) 621
勝 健真 経営学部 研究室(本部棟) 505
稲荷 忠司 教務課(花岡C/C号館1階) 444
石坂 理恵 キャリア支援課(八尾C3階) 835
橋本 彩子 国際教育交流センター(花岡C/E号館1階) 468
山崎 亮介 庶務課(花岡C/本部棟3階) 257